入院中にヘルパーを病院に派遣できますか?

質問)入院中にヘルパーを病院に派遣できますか?

(回答)障害福祉サービスの区分6の方で重度訪問介護の支給決定を受けておられる方は可能です。平成30年4月に新しく出来た制度です。

但し、ご入院先の病院のご理解とご協力が必要です。重度障害者は体位の作り方や微妙な位置調整等、普段慣れている介助者でなければ難しい部分が沢山あります。重度障害者が安心して入院加療が出来るように出来た制度ですので、ご活用いただければ幸いです。

(以下根拠法令)

平成30年3月30日付け障発0330第4号改正。平成18年10月31日障発第 1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知

なお、病院等に入院又は入所中の障害者に重度訪問介護を行った場合の重度訪問介護サービス費の算定については以下のとおりとする。

(一) 病院等に入院又は入所中には、健康保険法(大正 11 年法律 年法律 第 70 号)の規定 による療養の給付や介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付等(以下「他法給付」という。)が行われることなどから、重度訪問介護により提供する支援は、利用者が病院等の職員と意思疎通を図る上で必要な支援を基本とする。なお、意思疎通の支援の一環として、例えば、適切な体位交換の方法を病院等の職員に伝えるため、重度訪問介護従業者が病院等の職員と一緒に直接支援を行うことも想定されることに留意されたい。

なお、他法給付のうち、健康保険法の規定による療養の給付を受けている患者については、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第20条第7号において、「保険医は、患者の負担により、患者に保険医療機関の従業員以外の者による看護を受けさせてはならない。」と、介護保険法の規定による介護給付を受けている入所者等についても、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)等において、「介護老人保健施設は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該介護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。」等と規定されている。
このため、病院等に入院又は入所中の利用者に対する重度訪問介護の提供に当たっては、病院等との連携のもとに行うことを報酬算定上の要件としている。当該要件は、重度訪問介護により具体的にどのような支援を行うかについて、個々の利用者の症状等に応じて、病院等で提供される治療等に影響がないように病院等の職員と十分に調整した上で行う必要があるために設けたものであることに留意されたい。
また、入院又は入所中の病院等からの外出する場合の支援(他法給付と重複しないものに限る。)についても重度訪問介護を利用できるものであることに留意されたい。

(二) 重度訪問介護従業者は、利用者との意思疎通を図ることができる者とする。

(三) 入院又は入所中の病院等における支援等に当たっては、原則として、指定重度訪問介護事業所等と当該病院等が、利用者の病状等や病院等が行う治療等及び重度訪問介護の支援の内容について共有した上で行うこととする。

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